あす、ウトロ放火事件の判決 ヘイトクライム認定されるか

昨年8月、在日コリアンが多く暮らす京都府宇治市のウトロ地区で住宅など7棟を全半焼させたとして非現住建造物等放火罪などに問われた奈良県桜井市の無職、有本匠吾被告(23)の判決が8月30日、京都地裁で言い渡される。(新聞うずみ火 矢野宏)

被告は昨年8月30日午後4時頃、ウトロ地区の空き家に火をつけ、木造家屋など計7棟を全半焼させた。この放火により、当時建設中であった「ウトロ平和祈念館」に展示予定の立て看板など貴重な資料約40枚が焼失した。被告は1カ月前、名古屋市の民団愛知県本部や隣接する名古屋韓国学園にも火をつけたとして建造物放火と器物損壊罪にも問われている。

ウトロ地区の放火現場=京都府宇治市

 

これまでの裁判で、被告は事件の動機について、「韓国人に敵対感情があった。展示品を使えなくすることで、平和祈念館の開館を阻止する狙いもあった」と述べていた。

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検察側は「在日韓国人への嫌悪感、社会から注目を浴びたいという動機は身勝手極まりなく、犯行は危険で悪質だ」として、懲役4年を求刑した。

ウトロ

ウトロ平和祈念館のオープンを祝って

 

欧米では特定の属性を持つ人々への差別や偏見を動機とする犯罪をヘイトクライム(憎悪犯罪)と定義し、通常の刑事事件より重く罰する法整備が進んでいるという。放火が人種差別目的のヘイトクライム(憎悪犯罪)と認定され、量刑に反映されるか注目される。

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